借用書はなぜ必要か
借用書は、お金の貸し借りを証明する大事な証拠ですが、その証拠が無効とされてしまっては意味がありません。
借用書が無効と判断されやすいケースを少しピックアップしてみたいと思います。
まず、借用書(金銭消費貸借契約書)の氏名と捺印が、ワープロで印刷されていて、認印で押されているもの。
これだと、本人の筆跡ではないですし、認印は買ってきて押すことが可能です。
つまり、偽造したという判断がされやすくなります。
借用書の基本は、直筆による署名と、実印での捺印となります。
そのほかに、印鑑証明があるとさらに良いです。
ほかには、公序良俗に反するような取り決めがなされていた場合。
返済しない場合には、家を売ってでも返済します、などの非常識な内容など。
借主のみが一方的に不利な取り決めがされているような、あまりに不利益な内容。
また、相手が制限能力者に該当する場合の契約も契約の取り消しや無効にあたります。
未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人などがこれにあたります。
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